架空請求が届いたら?

架空請求とは、利用した覚えがないサービスの利用料を、手紙・はがき・メールなどで請求を行う手口である。
請求の名目は、アダルト情報番組の利用料が多く過去に一度でもアダルトサイトを閲覧したことがあれば、もしかしてと思うこともあるかもしれません。
その心理を突き、請求が際限なく行い続ける業者もあります。
手口は巧妙化する一方で

  • 「運営業者から債権譲渡を受けた」、「通信会社から委託を受けた」等の債権譲渡を受けたとする架空請求。
  • 存在しない法令や公的機関の名称を用いた架空請求。
  • 法務大臣の許可を得た債権回収業者の名称を用いた架空請求。
  • 「信用情報機関へのブラックリスト登録、さらに給料差し押さえ等の法的措置」「裁判所に申し立てた後、強制執行」等の裁判手続をちらつかせる架空請求
など様々なパターンが有ります。

ワンクリック詐欺は、閲覧者のアクション(クリック)で発生しますが、こちらは元々存在しない請求。より悪質と得言えます。

ワンクリック詐欺のように無視すればいいのか?

これまで一貫して警察、国民生活センター、全国各地の消費生活センターも「無視するように」と指導してきましたが、ここに来て「無視していたら大変なことになる架空請求」の報告もあります。

そもそも、ワンクリック詐欺のようにあなたのアクション(クリック)もないのに何故あなたに請求が来るのか。
こうした架空請求業者は「名簿屋」と言われる業者から大量のリストを購入し、そのリストに基づいて請求を行っています。
そして、この名簿屋のリストですが、全く無作為に作成されたものではなく、以前にあなたが利用した他のアダルトサイトや無料系の出会いサイトに登録したリストなんです。

つまり、ある程度あなたの個人情報を握られている可能性があるんです。

架空請求業者は、「無視される」のを想定し少額訴訟を起こします。そしてあなたが無視(異議申立てをしなかった)ために架空請求が裁判で認められ支払い義務が確定してしまいます。
そうなれば、あなたの給与、動産・不動産の差し押さえ等強制執行して回収に掛かります。

ですから、「架空請求」に対しては、「無視ではなく、正しく理解し正しく対応する」必要があります。

万一、架空請求が届いた場合は請求主をよく確かめましょう。
メール、ハガキ、電話などによる「架空請求」はこれまで通り無視して構いません。
封書の場合は注意が必要です。
「内容証明郵便」は「配達証明」で、裁判所の「呼出状」は「特別送達」として郵便局の配達員から直接届けられます。
受取人が確実に配達したことを証明する必要がありますので受領のサインが必要なんです。ですから「帰宅したら郵便受けに『内容証明郵便』が届いていた」という場合は、ただ内容証明用紙を利用しただけの普通郵便、つまり偽の文書「架空請求書」であるわけです。

問題は、郵便局員により直接配達される本物の「内容証明郵便」「特別送達郵便」です。
「呼出状」については裁判所が発行するものですから無視してしまうと支払い義務が確定してしまいます。
念のため封書にある電話番号ではなく、自分で「104」や電話帳で調べ裁判所へ確認の連絡をしてみるといいでしょう。
万一、本物の少額訴訟の場合は、国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談することです。
決して、直接業者や封書に記載されている連絡先へ直接連絡を取ってはいけません。


裁判所からの「呼出状」

繰り返しお伝えしますが「身に覚えのない架空請求」に対しては一切支払う必要はありません。
しかし、少額訴訟などの「呼出状」が裁判所から特別送達された場合には、すぐに国民生活センター、消費生活センターや弁護士、弁護士会、警察署等に相談することです。

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